入会案内

入会案内について

フロー精密合成コンソーシアムでは本コンソーシアムの趣旨に賛同いただける方のご入会をおまちしております。
お気軽にお問い合わせください。

会員特典

  • WEBサイト上で内外のフロー合成に関わるシンポジウム開催情報や学会発表の動向、論文の紹介等を閲覧することが出来ます。
  • シンポジウム(年1回、10-11月ごろ予定。フロー合成に関わる講演)への参加が無料です。
  • 勉強会(年2回、6-7月ごろ、2-3月ごろ予定)への参加が無料です。
  • 技術ニーズ・市場等の調査結果を閲覧できます。
  • よろず相談室として、企業のニーズに合わせて東大や産総研の技術紹介や共同研究先等のマッチングを受けられます。

 

会員区分

会員区分 会員タイプ 年会費
法人会員 会費を納めた法人又は団体 大企業 一口20万円
中小企業 一口10万円
(一口あたり2名まで登録可能)
個人会員 大学及び公的研究機関の研究者 無料
特別会員 国の行政機関、独立行政法人、
社団法人及び財団法人並びに、
本事業の推進を図るため
会長が参加を必要と認めた者
無料

 

この他にメール会員として無料でどなたでもご参加いただけます。
フロー精密合成に関わる情報や活動状況などをメールで配信いたします。

 

運営会則

フロー精密合成コンソーシアム 運営会則
制定 平成27年10月1日
改訂 平成27年10月28日
改訂 平成28年8月5日
改訂 平成29年2月24日
改訂 令和2年3月13日

 

国立研究開発法人産業技術総合研究所コンソーシアム規程(17規程第44号)に基づいて設置する、フロー精密合成コンソーシアムの運営等に必要な事項について、次のように運営会則(以下「本会則」という。)を定める。

(設置)
第1条 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という。)触媒化学融合研究センターに、フロー精密合成コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)を設置する。

(目的)
第2条 本コンソーシアムは、国立大学法人東京大学と産総研が中心になり、企業・大学
・公的研究機関の技術交流の場を提供することにより、触媒反応を用いたフロープロセ
スによる精密合成(フロー精密合成)に関連する情報の共通認識形成を図り、フロー精密
合成の一層の技術向上及び普及を促進、日本の「ものづくり」の新たな力へと発展させる
ことを目的とする。

(事業)
第3条 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業(以下「本事業」という。)を行う。
一 フロー精密合成に関連した技術の情報交換
二 フロー精密合成に関連した技術の情報収集と提供
三 会員相互間におけるフロー精密合成に関わる共同研究等の提案
四 公的研究機関、大学等の研究開発設備の公開
五 フロー精密合成に関わる人材育成
六 その他、本コンソーシアムの目的を達成するために必要な事項

(会員)
第4条 会員とは、本会則に賛同し、前条に規定する事業の推進を図る者で、次条に基づき入会を承認された法人会員、個人会員及び特別会員(以下「会員」という。)をいう。
一 法人会員は、法人又は団体とする。第14条に規定する会費一口につき2名を会員
登録できる。
二 個人会員は、大学及び公的研究機関の研究者とする。
三 特別会員は、本コンソーシアムの会長が特に参加を認めた法人又は個人とする。

(会員の入会、退会等)
第5条 本コンソーシアムに会員として入会を希望する者は、所定の申込書を会長あてに提出するものとする。
2 会員の入会については、第8条に規定する運営委員会の承認をもって入会を決定するものとする。
3 会員で退会を希望する者は、事前に理由を付した退会届を会長あてに提出し、当該退
会届を受理した会長は、これを承認するものとする。
4 会員は、所定の申込書に記載された会員名、住所、代表者名、その他、本コンソーシ
アムが定める事項に変更があったときは、速やかにその旨を会長あてに届け出るものと
する。
5 会員が次のいずれかに該当するものと認められるとき、会長は当該会員と協議の上、
必要な場合は運営委員会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
一 相当の理由なくして第14条第1項に規定する会費の滞納があるとき
二 本コンソーシアムの名誉を傷つける行為のあったとき
三 本コンソーシアムの目的を逸脱した行為のあったとき
四 本コンソーシアムの他の会員の利益や名誉を棄損する行為のあったとき
五 本会則を遵守せず、催告期間を定めた後においてもなお改善されないとき

(会員の権利及び義務)
第6条 会員は次の各号の権利を有する。
一 本事業に参加する権利を有する。
二 第10条に規定する総会に参加し、議決権を行使する権利。なお、会員の議決権は、それぞれ1とする。
三 第11条に規定する部会に参加する権利を有する。
四 本コンソーシアムが主催するシンポジウム等に無料で参加する権利。
五 第16条に規定する情報の取扱いに従い開示された情報を、会員間で共有できる権利。
2 会員は、次の各号の義務を負う。
一 法人会員は第14条第1号に規定する会費を負担するものとする。
二 会員は、第14条第2項の規定に基づき、総会で臨時費の徴収が議決された場合、
それを負担するものとする。
三 会員は、本コンソーシアムの定める規約その他本コンソーシアムの運営に関わる諸
規程及び総会又は運営委員会の議決を順守し、本コンソーシアムの目的を達成するた
め、本事業に協力するものとする。

(役員)
第7条 本コンソーシアムは、役員として、会長1名、副会長1名、幹事若干名を置く。
2 会長は、産総研触媒化学融合研究センターの長又は産総研に所属する職員のうち触媒
化学融合研究センターの長が指名した者が務める。
3 副会長及び幹事は、会員の中から会長が指名した者が務める。
4 会長は、本コンソーシアムを代表し、本コンソーシアムを統括する。
5 副会長は、会長を補佐するとともに、会長が欠けたとき又は事故のあるときはその職務を代行する。
6 幹事は、会長を補佐する。
7 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(運営委員会)
第8条 本コンソーシアムに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、会長、副会長及び幹事から構成される。
3 運営委員会の委員長は、会長が務める。
4 運営委員会は、総会に議案を提出する。
5 運営委員会は、第5条第2項に規定する会員の入会の承認及びその他の業務を行う。
6 運営委員会の事務は、次条に規定する事務局が行う。

(事務局)
第9条 本コンソーシアムの事務局は、産総研触媒化学融合研究センター内に置く。
2 事務局は、会長が指名した触媒化学融合研究センターに所属する職員等が務める。

(総会)
第10条 総会は原則として毎年度1回開催し、会長が召集する。
2 総会の議長は会長が務める。
3 総会は、次の各号に定める事項を決議する。
一 事業計画及び第14条に規定する運営費に係る収支予算
二 事業報告及び第14条に規定する運営費に係る収支決算
三 その他、運営に関する事項
4 総会は、会員の過半数以上の出席、委任状をもって成立し、議案は総会出席者数の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 会員のうち、総会に出席することができない者は、予め書面をもって他の会員に委任することにより、当該委任した会員と同一に議決権を行使することができる。

(部会)
第11条 本コンソーシアムの事業を効率的に進めるため、部会を設置することができる。
2 部会の設置を希望する会員は、部会の名称、代表の候補者名、部会の活動内容、部会の設置理由、その他必要事項を、事務局を通じて会長に文書で申請する。
3 部会の設置の可否は、運営委員会で決するものとする。
4 部会に参画する会員は、本コンソーシアムの会員とする。
5 部会が企画・運営を行う勉強会、ワークショップ、見学会等の行事は、本コンソーシアム主催の行事とし、その開催にあたっては部会の代表者がその趣旨、日時等をあらかじめ会長に説明し、事前に会長の開催許可を得るものとする。
6 部会の運営は、本コンソーシアムの会費を以て充てる。

(臨時総会)
第12条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を開催することができる。

(会計年度)
第13条 本コンソーシアムの会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
ただし、設立初年度は、本会則の施行日から当該年度の3月31日までとする。

(運営費等)
第14条 本コンソーシアムの運営費は、会員からの会費をもってあてる。
一 法人会員の一会計年度の会費は消費税を含み一口あたり次に定める額とする。ただ
し、会長が特に認めた法人会員の会費については、無償とすることができる。
イ 大企業  20万円
ロ 中小企業 10万円
二 個人会員及び特別会員については、会費徴収を行わない。
2 本コンソーシアムにおいて、特別の事業を行おうとする場合には、運営委員会で評議
し総会で議決のうえ会員から臨時費を徴収することができる。

(予算及び決算)
第15条 予算及び決算は運営委員会で立案する。
2 運営委員会は、当該年度の予算及び決算を総会に提出し承認を得るものとする。
3 事務局は、当該事業年度の収入及び使途並びに経理状況を運営委員会に報告しなけれ
ばならない。

(情報の取扱い)
第16条 本事業において、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、会員間において開示されるすべての情報は、他の会員に開示することができる。
2 本事業において、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る
会員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取扱いを定めるこ
とを原則とする。

(知的財産権の留保及びその取扱い)
第17条 会員は、前条の規定により開示する情報については、自己の有する知的財産(産
業財産権、ノウハウ及び著作権その他自己が所有するもの)に係る権利を留保するものと
し、当該情報の開示は、当該知的財産に係る権利に基づく実施又は利用の許諾若しくは移
転をするものと解釈してはならない。
2 前条第2項の規定に基づき、秘密の情報の開示を受けた当事者が、その情報に基づき
発明等をなしたときの取扱いは、当該秘密保持契約等での定めによるものとする。

(解散)
第18条 本コンソーシアムの解散は、本コンソーシアムの目的が達成されたと認められる
場合、運営が困難となった場合等に、会長が総会の議決を得てこれを行うものとする。

(会則の変更)
第19条 本会則の変更は、運営委員会の審議を経たのち、総会の議決を経てこれを行う。

(設置期間)
第20条 本コンソーシアムの設置期間は、令和7年3月31日までとする。ただし、総会
において事業継続の意思が表明された場合、期限を定めて延長更新する。

(協議)
第21条 本会則に定めのない事項又は本会則の解釈に疑義が生じた場合については、運営
委員会の決議をもって円満にこれを解決するものとする。

附則
この会則は、平成27年10月1日から施行する。
(一部改訂)
附則 この会則は、平成27年10月28日から施行する。
(一部改訂)
附則 この会則は、平成28年8月5日から施行する。
(一部改訂)
附則 この会則は、平成29年2月24日から施行する。
(一部改訂)
附則 この会則は、令和2年3月13日から施行する。